精油の選び方
アロマテラピー基礎知識
精油の選び方
◆二名法による植物学名、分類
◆バリエーション(亜種や異種)の確認
◆ケモタイプの精油の場合、特性となる化学種がはっきりしているか
◆精度の高いGC/MS分析によるロット毎の成分分析表があるか
◆精油の特性成分とその含有率(%)が適切か
◆成分分析表にロット番号の記載があるか
◆蒸留部位も正しいか
◆蒸留方法は何が使われているか
◆精油の情報を手に入れよう
二名法による植物学名、分類の確認
ハーブやエッセンシャルオイルは、名法での名称の記載を確認してください。
世界各国において生植物の呼称や名称は違うのが普通です。例えば真正ラベンダーだと、True Lavender、ラベンダー、薫衣草など様々な呼び名がありますが、二名法は生植物に対して世界共通で付けられた名称で、世界中のどの国で使ってもどの生植物のことなのか理解できる名称です。
何故二名法での確認が必要なのか?
精油の中には同じ名前のハーブから作られた精油でも成分や効能や使用上の注意が大きく異なる精油が存在します。例えば、ユーカリにはユーカリ・グロブルス、ユーカリ・ラディアタなどが存在し、すべて効能が違います。
参考■ユーカリと名の付く精油の植物学名 ユーカリ・グロブルス精油 二名法:Eucalyptus globulus 特性成分:1,8-シネオール、a-ピネン、グロブロール ユーカリ・ラディアタ精油 二名法:Eucalyptus radiata 特性成分:1,8-シネオール、α-テルピネオール、リモネン |
品種の確認
精度の高い成分分析表が確認出来るか
各精油には、「この成分が何%以上入っていないとその精油の効果を呈する精油とは言えない」、「この成分が〇%以下でないといけない」という成分がいくつか存在しています。成分分析表を見れば確認することが出来ますが、購入ごとに本当に一致しているかなどとすべて調べていると大変なので、現実的には成分に問題があれば販売しないと信頼できる精油メーカーの製品を購入するだけの方が多いです。ですので、地球資源保護の観点から、成分分析表を添付せず要求された時にPDFファイルで送信しているメーカーもあります。
弊社では、成分分析表閲覧サイトにて購入者は閲覧が可能です。
特性成分の確認
しっかりとした精油メーカーの場合、ケモタイプが存在する精油に関しては箱やラベル、名称に特性となるケモタイプが分かり易く明記されています。
植物学名Salvia rosmarinusの特性成分例 例)ローズマリーBSベルべノンの特性成分 α-pinène 39%, acetate de bornyl 6%,1,8 cinéole 4.8%, Camphre 8%,Verbemone 5% 例)ローズマリーBS1,8シネオールの特性成分 1,8-cinéole 44%、α-pinène 14%、Camphre 12% |
植物学名Ocimum Basilicum BS Linalolの特性成分例 バジルBSリナロールの特性成分 例)エジプト産 リナロール52%、メチルチャビコール33%、オイゲノール3% 例)インド産 リナロール42%、1,8シネオール7%、オイゲノール3% 例)バルカン半島産 リナロール48%、メチルチャビコール11%、1,8シネオール2%、オイゲノール4%
リナロールタイプでも差が存在しています。 |
ロット番号の確認
ロット番号が入っていない成分分析表は、現在の精油の成分分析表ではない可能性があります。また、精油瓶に記載のロット番号と成分分析表記載のロット番号が一致しているかもご確認ください。
抽出部位の確認
ビターオレンジ ・・・ 葉ならプチグレン・ビガラード精油、花ならネロリ精油、果皮ならオレンジ精油となります。
抽出方法の確認
スイートオレンジ、ベルガモット、レモンなど柑橘系の精油は圧搾法にて精油が抽出されることが多いのですが、水蒸気蒸留法で抽出された精油がないわけではありません。水蒸気蒸留法の精油だと圧搾法とは成分が異なってまいりますので、念のためチェックしたほうが良いでしょう。
また、水蒸気蒸留法や圧搾法以外の抽出方法は安全性に危険のあるものも存在しますので、原則として避けた方が無難と言われていますが、最近は安全性基準も上がってきているので、以前のように絶対に避けるべきではなくなってきています。
品質管理基準がはっきりしているか
精油にはいくつかの品質管理のポイントが存在します。また、それらを一般的にまとめてシステム化した品質管理基準がいくつか、世界に存在しています。
HECTやHEBBD(R)など国際的にも権威のある管理基準や、その製造会社独自の管理や製造の基準を作っているところもあれば、ある社が自社の優位性を示す販売戦略もしくは認証ビジネスを目的に作った管理基準(ロットごとの認証を取っていないなど形骸化している場合あり)など、いろいろな基準があります。※H.E.B.B.D(R)は株式会社ナチュールビヴァン様の登録商標です
以下の国際的な品質管理基準の表記が無かったとしても、その製造会社や販売元の方で以下に該当するような品質管理基準を持っておられ厳格に守られているのであれば問題はないかと存じます。
実際にどのような品質管理基準を持っているか、その販売会社のホームページなどで実際に確認されると良いでしょう。
例
HECT(Huiles Essentielles ChémoTypées)アロマテラピー研究家ピエール・フランコム氏が定義された基準であり、世界的にも広く認知されている基準です。 |
HECTで管理すべき事項 ・国際植物命名規約に則った二名法表記 ・原料栽培地 ・原料生育要件(栽培法) ・原料生育段階(開花時か、成熟状態か、実が付いているかなど) ・抽出部位(根、葉、花、全草など) ・抽出方法(水蒸気蒸留法、圧搾法など) ・成分分析による化学種(ケモタイプ)の特定 ・蒸留年月日 |
以上が明確な形で精油の品質をメーカーが管理することが条件です。
蒸留年月日ではなく品質保持期限としてラベルに表示されているものもありますが、メーカー側は蒸留年月日もデータ管理しています。
サクララヴニールではHECTだけでは不完全であるしているとし、次の安全性と品質管理基準を独自に付加しております。
・海外製造元提供の成分分析表を見て発注
・ロットごとの残留農薬検査を行い,安全性を確認していることと(有機は抜き打ち)
・日本でも第三者機関で再成分分析し輸入元のデータとの照らし合わせる
・特性成分とその割合をホームページに公開。成分分析表は購入者に公開